男性のための離婚・不倫相談室「不動産の財産分与問題」
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ここでは男性が陥り易い最近の離婚問題について実例などを用いてご説明しています。離婚問題の知識を身に付け、最悪の状況は避けたいものです。 夫婦の共有財産に不動産があるとその分与の仕方で頭を悩ませます。これは不動産の名義がご主人であってもわける対象になります。 よほどのレアケースでない限り、離婚後に夫婦で一緒に住むことはございません。どちらかが住むか売却することになります。不動産の場合、購入価格は考えません。 不動産の財産分与の事例 売却する場合 不動産を売却してその利益の半分を奥さんに渡す。 例、不動産の売却価格が3千万円でローン残高が2千万円の場合。 3千万円-2千万円=1千万円の半分の500万円を奥さんに渡す。 当然、マイナスになる場合もございます。この場合に売る意味はないかもしれませんが、ローン残高を減らす意味合いもございます。 実勢価格は、ご近所の不動産屋か購入業者に確認されるだけで、あえて不動産鑑定士などに頼む必要はございません。 名義を奥さんにする場合 一般的には、ローン残高はご主人が払い続けて、完遂したところで名義を奥さんに変える場合もございます。名義はいつでも奥さんに変えることは可能ですが、ローン契約においては銀行がなかなか名義を変更しないところもまだ多いようです。 不動産は財産分与としてはかなり高額なものになりますから、御主人が有責な場合にそう言うケースが多いようです。 名義をご主人のままにする場合 実勢価格とローン残高の差額の半分の現金を渡して、御主人が譲り受けます。また、ご主人がどちらかにアパートを借りて奥さんに賃貸契約などで貸すケースも多く見受けられます。 いずれにしろ不動産は財産分与のカギとなりますので充分に話し合う事が必要です。 |
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