男性のための離婚・不倫相談室「離婚協議書作成」
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当事務所では、一般的には男性に不利になり易い公正証書で作成する離婚協議書を、男性に不利にならないようにアドバイスしながら作成のお手伝いをいたします。 離婚をする場合は、お互いにその後のことを決めるために「離婚協議書」を作成いたします。つい5~6年前までは、離婚協議書を作成せずにいろいろトラブルが生じることが多かったようです。特に養育費のことなど未だに当時離婚した時にした適当な約束事でもめているご相談など多くいただきます。そう言う意味では、以前は女性が圧倒的に損をされていることが多かったかもしれません。 ただ最近では、ネットの発達や、行政書士や離婚カウンセラーなどの充実により、女性は離婚に対してかなりの知識を持っています。転んでもただでは起きない状況にもなっています。 一方、男性の方はどうでしょうか?この不況の時代に、サービス残業まで強いられてへとへとの毎日の中、それも家族のためと頑張っいるのに、いきなり離婚を突きつけられることもございます。何も知識のないまま、さあ財産分与だ養育費だなどと言われればなす術もございません。 それに離婚問題をどこに相談すれば的確なこともわからず慌ててネットで調べて、似非離婚専門家のようなカウンセラーに適当にあしらわれてお終いということもあるようです。 これからの離婚には、この離婚協議書をどう上手く作成するかでその後の生活がきちんとできるのかどうか決まると思います。それほど大事なものなのです。 離婚協議書が、重要なことはおわかりいただけたと思いますが、ではどう言う内容が書かれるのでしょか?離婚協議書には以下のような取り決めがされるのが一般的です。 慰謝料 最初から「慰謝料」と言う怖い言葉が出てきました。一般的には、不貞行為(不倫)やDV(家庭内暴力)などに対する精神的なまたじゃ身体的なものに対する損害賠償です。男性の場合は不貞行為で請求されることが一番多いものです。 財産分与 財産分与とは、夫婦が2人で築いた共有財産を、お互いに清算することです。いろいろな意味合いがありますが、相手が有責(奥さんの不倫など)であっても分けるべきものです。この時ローン付きの不動産などがあるといろいろもめることになります。 養育費 未成年のお子様がいらっしゃる時、お子様を育てる方に養育費としてお金を成人するまで(一般的は大卒年齢の22歳か20歳まで)支払い続けます。離婚後のトラブルで一番多いものです。 年金分割 平成20年から年金分割が自動的にできるようになりました。これを3号分割と言います。ただ以前から夫婦が合意して公正証書の離婚協議書などにすれば分割は可能でした、このことを3号分割と区別して合意分割と言います。 いずれにしろ、社会保険事務所での離婚後2年以内の手続きがいります。 年金分割と言っても、婚姻期間の厚生年金の部分が分割されるものです。婚姻期間が少ない場合は女性もそれほどのものも期待できないですから、きちんと相手に理解してもらうことも大切です。 女性はかなり得をするのではと勘違いしていらっしゃるようですが、男性が女性に分割すると言う訳ではなく、多い方が少ない方に分割すると言う考え方ですから、例えば奥さんが会社経営者等でご主人が一般のサラリーマンならばもらう方はご主人になる場合もございます。 親権・面接交渉権など 日本では、海外のように離婚した後も共同親権と言うわけには行きません。親権をご主人か奥さんのどちらかに決めたてから離婚しなくてはいけません。離婚届にもそのような記入欄がございます。 面接交渉権は、毎月1回とか毎週土曜日とか日時や会う方法も指定することができます。子供さんが大きいとあまり問題はないのですが、小さい場合や相手が再婚予定だともめることもあります。また虐待などの事実があれば会わせないこともできます。 離婚協議書の大まかな内容は前述したとおりですが、離婚協議書の重要なポイントは次の2点にあると自分は考えます。 強制執行 公正証書にする一番のポイントは、公正証書に書かれた内容を履行できない時は、強制執行をすることができると言う「強制執行認諾文言」を入れられることです。 ただ、強制執行を甘く考えている男性の方も多いのですが、調停調書などと違っていきなり家庭裁判所を通して強制執行がかけられるので注意が必要です。 強制執行によって給与の2分の1まで差し押さえられることになります。 また強制執行がかけられると公務員等は諭旨免職の対象にもなりかねません。 清算条項 ただ強制執行を恐れて公正証書に尻込みするのは男性の場合考え違いです。 実はそれ以外にも清算条項が入れられて、そこで決められた内容以外にはお互いに債権債務がないと公的に認められるので後でとやかく言われたり金銭を請求される筋合いはないのです。そう言う意味では男性こそ公正証書にこだわることです。 |
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