男性のための離婚・不倫相談室「養育費サポート」
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 中野行政法務事務所 離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 当事務所では、男性にとっては負担の大きい養育費のサポートもいたします。一概に毎月一定の額を払うと言ってもそれが10年も20年にもならばかなり負担となります。養育費の額は良く考えて決めましょう。 ![]() 養育費は一般的には、離婚して子供を引き取る方に子供を引き取らせた方が支払うものです。ですから、奥さんが子供を引き取らない場合は、奥さんからももらうことが本来できるものです。ただ現状は、金銭的なものから考えると奥さんがお金を払う事は滅多にありません。 男性が親権および監護権を持つ場合は、ほとんどが奥さんの養育費の支払いは免除されています。 とは言え、本来の養育費はお子様が持つ権利であり、お子様からいつでも請求できるものです。基本的には成人ではないので親権者の奥さんが代理請求しているとお考え下さい。 養育費は、たとえご主人の生活が苦しくても支払わなければいけないものです。自己破産したとしてもです。それだけ重要な権利だと思ってください。 ![]() 養育費の額に決まりはございませんが、現在では一般的に裁判所などでも使われている「養育費算定表」が使われております。お互いの年収とお子様の年齢や人数で決めるものです。これは裁判所のHPでも公開されていますので以下をご参照ください。 裁判所HPのこのページの一番下に「養育費算定表」のPDFがございます。 ただ、いくら算定表の額であったとしても、長く支払うものですから、途中で払えなくなり未払いが発生することが一番恐ろしいことです。未払いがあれば公正証書や調停調書などが存在すると強制執行される可能性もございます。これはサラリーマンの場合は給与の2分の1まで強制執行されることが可能なのです。 長く払う事を考えたらより現実的な額を最初に提示していくことが大事です。なぜなら毎月の物以外にもお子様が病気で入院などの不測の事態が発生した場合にもいくらかは支払いが発生することもあるからです。 ![]() ![]() ![]() ![]() 養育費は事情によって減額も可能です。もちろん増額される可能性もありますが、男性の立場から言えば減額が望ましいと思います。 民法には事情変更の原則と言うのがあり、その都度事情が変われば養育費も変わっても構わないと言うことです。 ここでは養育費の減額と増額の両方の要素を書いておきます。 ![]() (1)支払う側の親の病気やけがによる入院。 (2)支払う側の親の失業。 (3)支払う側の親の再婚やお子様の誕生。 (4)養育している側の親の経済的な収入増。 (5)養育している側の親の再婚。 などが考えられます。 ![]() (1)お子様が怪我や病気で入院したなどの療養費が発生。 (2)お子様が私立中学などに進学するなどの学費、塾の授業料等の発生。 (3)物価上昇などの社会的な変化。 (4)お子様を養育している親の怪我や病気。 (5)お子様を養育している親の失業。 などが考えられます。 ![]() ![]() ![]() |
copy © nakanogyosei All rights reserved.